定期面談とは
特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、支援責任者または支援担当者は、外国人とその監督をする立場にある者の両方と定期的(3か月に1回以上)に面談を実施する必要があるとされています。 「監督する立場にある者」とは、特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど,当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。 *登録支援機関に支援委託している場合は、登録支援機関が定期面談を行います。面談条件
定期面談は、行う時の条件があります。外国人が十分に理解することができる言語により実施することが必要
日本語が十分理解出来る場合は日本語で大丈夫です。
面談は原則として対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことは不可
現在はコロナウイルスの影響から、テレビ電話等で面談を行うこと可能です。
必要に応じて、生活オリエンテーションで説明した情報を改めて外国人に説明が必要
面談内容
定期面談で以下の内容を確認し、報告書を入管へ提出する必要があります。 また、規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
・雇用契約通りの待遇で働いて賃金をもらっているか
・暴力などの不正行為や、通帳、旅券・在留カードの管理を取り上げられていないか
・生活や健康でなどで困っていないか
・出入国や労働法関係等法令違反がないか
・相談や問題にどのように対処したか
違反行為とは
以下の様なことがあった場合は違反行為と見られます。これ以外でも法律を破る行為や非人道的な行為は違反行為とみなされる場合があります。 ・労働基準法の長時間労働,賃金不払残業や最低賃金法,労働安全衛生法などを守っていない場合 ・許可を得ていない就労をさせている場合 ・旅券や在留カードの取上げている場合支援担当者はこうした違反を知ったときの通報義務があります。 そのため、支援責任者・支援担当者には「監督者から指揮命令等の影響を受けることがない」という中立性が求められています。
特定技能ビザ介護で働くインドネシア人とFuntocoスタッフの定期面談
定期届出とは
3ヶ月に1回の定期面談を行ったのちに、入国管理局に届けなければいけないものです。会社側が提出する書類一覧
・参考様式第3-6号 受入れ状況に係る届出書
・参考様式第3-8号 活動状況に係る届出書
・参考様式第3-8号(別紙)特定技能外国人に対する報酬の支払状況
・本人分の賃金台帳、比較対象がいる場合は比較対象分の賃金台帳も必要
株式会社Funtocoでは特定技能ビザの定期届出のサポートもしっかり行っておりますのでご安心ください。